火災保険会社について
損害保険の一種である火災保険は、建物はもちろん、建物内に収容された物品の火災や風水害による損害を補填する保険であります。
建物内に収容された物品とは、住宅内の家財用具、工場などの設備や商品の在庫などを意味します。
商法第665条に基づき、原則的には、全ての原因に基づく火災等の損害について保険金を支払うことになっています。また商法第666条により、約款による除外がない限り、火災保険会社には、消防・避難による損害をも填補する責任があります。
但し、火災保険料の支払に関して、商法には一部例外規定により免責されることがあるので、契約時確認が必要です。
第640条:戦争その他の変乱によって生じた損害で特約にない場合、又は第641条:保険の目的の性格若しくは瑕疵、その自然の消耗又は保険契約者若しくは被保険者の悪意若しくは重大な過失によって生じた損害 などです。